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届出・手続き・産業保健担当者の選任関係

3-25

平成4年に出た騒音障害防止ガイドラインの労働衛生教育について、労働衛生教育の講師の要件は「騒音についての最新の知識並びに教育方法についての知識及び経験を有する者」となっていますが、どのようなレベルの者を想定すればよいのでしょうか?

騒音障害防止のためのガイドラインの解説の『「7 労働衛生教育」について』によると、労働衛生教育を実施する際の講師は「騒音について知識、教育技法の知識及び経験を有する者」としか定められておらず、具体的な要件が定められていませんので、講師本人が講師要件を満たしていることを説明できればよいと思われます。


なお、安全衛生コンサルタント、RSTトレーナーは、騒音の知識、教育技法の知識を十分有していると思われますので講師には相応しいと思われます。

3-24

健康診断問診票を作成するにあたり、喫煙歴の記入について現在の喫煙状況を記入していますが差し支えないでしょうか?

労働安全衛生法の職場で実施する健康診断では、喫煙歴を確認することにはなっていませんが、協力するよう通達されています。
そのため、喫煙歴の有無により特定保健指導の区分に影響することから、現在の喫煙状況ではなく喫煙経験の有無を喫煙歴と理解した方がよいと思われます。

3-23

定期健康診断結果報告書における労働者数の考え方について教えてください。

常時使用する労働者は「状態として使用する労働者」と解釈が示されていますので、通常使用する労働者(突発的、臨時的に雇用する労働者以外)を対象としています。
雇用形態は問わないことから、日雇い労働者、パートタイマー、臨時職員、正職員が在籍労働者としてカウントされます。

3-22

衛生管理者が不在の場合、どのような対応をとればよいのでしょうか?

衛生管理者が不在の場合、衛生管理者の資格のある者が代理として職務を行うことはできると思われます。
資格のない者は代理者として活動はできないと思われますが、資格者がいないのであれば資格のない者にその活動を行わせて、法律上の義務を果たしていないものという認識を持つことが必要と思われます。

3-21

産業医の資格を取得しましたが、更新するのに単位の取得が必要と聞きました。具体的にどのようにすればよいのでしょうか?また、産業医の職務を知りたいのですが?

5年毎に更新が必要となり、5年間で20単位の修得が必要となります。当センターや青森県医師会等で開催する産業医研修会で単位が修得できます。
当センターにおける産業医研修会のご案内は、こちら
産業医の職務等につきましては、労働安全衛生法第13条労働安全衛生規則第14条をご覧ください。
また、過去の相談事例として、3-1、3-9、3-10、 2-2-4なども是非一度ご覧ください。

3-20

産業医を病院の医師にお願いする予定ですが、契約相手を病院とすればよいでしょうか、それとも医師個人とすればよいでしょうか?

産業医の職務は労働安全衛生法で定められております(労働安全衛生法第13条労働安全衛生規則第14条)が、この職務が期待できる契約内容であれば、法令上の問題は発生しないと思われます。
また、産業医契約の相手方の選定につきましては、その医師と病院との、勤務に関する契約内容、医師の事情など総合的に判断して決定することとなりますが、法令に拘束される部分はないと考えてよいと思います。

3-19

業種が病院の場合、安全管理者の選任は必要なのでしょうか?

病院の場合、業種は「その他」に該当(労働安全衛生法施行令第2条第3号の業種に該当)しますので、安全管理者の選任は必要ありません。

1,000人以上の労働者がいる場合に総括安全衛生管理者等を選任することとなります。

3-18

現在、産業医を選任しているが、新たに選任する場合はどこに問い合わせたら良いでしょうか?

最寄りの郡市医師会で産業医を紹介していただけます。
各医師会の連絡先につきましては、「リンク集」をご参照ください。

3-17

衛生管理者を選任するにあたって、医師は試験が免除と聞きましたが、保健師、薬剤師も試験は免除されるのですか?

通常、第一種及び第二種衛生管理者免許は、それぞれ各試験に合格した者に与えられますが、衛生管理者規程第2条により次の者にも付与することができることとなっています。
一 保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師免許を受けた者
(同法第51条第3項の規定により当該免許を受けた者を除く。)
二 医師法第11条第2号及び第2号に掲げる者
三 歯科医師法第11条各号に掲げる者
四 薬剤師法第2条の規定により薬剤師の免許を受けた者
五 都道府県労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

3-16

衛生管理者の国家資格を持つ職員がいないため、アルバイトで有資格者を雇おうと考えていますが、正社員でなくても問題はないのでしょうか?

衛生管理者を正規社員ではなくアルバイトでの雇用も次の内容を満たす場合は可能と考えられます。

衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任することとなっています。

また、すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場に衛生委員会を設置する義務があり、衛生管理者をその構成員とする必要があります。(事業場の規模により、安全衛生委員会を設置しなければならない場合もあります)。

さらに、衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者(事業場の規模により選任義務がない場合もあります)の職務のうち、衛生に関する技術的な具体的事項について管理することとされています。

具体的には、少なくとも毎週1回は作業場などを巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための措置を講じなければならないことになっています。

従いまして、衛生管理者の資格を有した労働者を採用して衛生管理者に選任する場合、これらの措置をなしうる権限を付与し、事業場に専属する条件を満たした労働契約を結ぶ必要があります。

3-15

選任していた衛生管理者が退職した場合の手続き等について教えてください。

衛生管理者が退職したことなどにより、事業場に衛生管理者が不在となった場合には、事実発生日から14日以内に新たな衛生管理者を選任して労働基準監督署へ報告する必要があります(労働安全衛生規則第7条第1項第1号)。
この場合、前任者が退職か、退職せずに職場に勤務したまま衛生管理者の交代となったのかについて、届出書の参考事項欄に記載した方がよいでしょう。
届出については、『3 届出・手続きの3-7及び3-6』を参照してください。

3-14

労働安全コンサルタント試験を受けたいのですが、受験資格や試験科目等について教えてください。

労働安全コンサルタントの受験資格や試験科目、免除科目などについては、(財)安全衛生技術試験協会のホームページに詳細が掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

3-13

告示や公示、指針という言葉は、どのように区分しているのでしょうか?

「告示」とは、公の機関が一般に公に知らせる形式の一種であり、厚生労働大臣告示として法規命令的なもので立法行為の性格を持つものです。例えば、防じんマスクの規格、衛生管理者規程などがあります。


「公示」とは、告示のうち公の機関が国民一般に対して通知する行為であり、厚生労働大臣公示として、能力向上教育に関する指針、健康障害を防止するための指針などがあります。


「指針」と「ガイドライン」は同じ意味です。目標・目安・指導方針を意図しており、厚生労働大臣の告示や公示で出され、指針といえども法律命令的なものも多くあります。また、指導・指針を示したものも多くあります。

3-12

衛生管理者の資格を取得する際、保健師の場合はどのような手続きが必要ですか?

保健師の場合は都道府県労働局長に申請することで資格を取得することができます。
詳細は、衛生管理者規程第2条をご覧ください。

3-11

事業場で選任している産業医が退職した場合、すぐに選任しなければならないのですか?

労働安全衛生規則第13条第1項第1号により、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければなりません。

3-10

産業医を選任する場合、産業医との契約書のひな型はないですか?

産業医との契約書のひな型は、以下をご覧ください。

3-9

産業医としての職務を行うためには、日本医師会認定産業医単位を取得して認定産業医とならなければなりませんか?

労働安全衛生規則第14条第2項では、「労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの」、「学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者」などの要件が記されておりますので、必ずしも産業医の資格を取得しなければならないわけではありません。

3-8

衛生推進者の資格要件について、「大学、高専を卒業した後、1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者」の『衛生の実務』とはどのようなものですか?

必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断や安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うことなどがあげられます。(昭63.12.9基発748号)

3-7

衛生管理者に選任されましたが、労働基準監督署にはどのように報告すれば良いのでしょうか?

労働基準監督署に提出する選任報告の様式は、監督署から入手してください。
様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」です。
なお、様式をもらう時に、記入の際の留意事項、添付書類等の詳細についても確認してください。

3-6

事業主から衛生管理者の選任を受ける場合の書類作成はどのようにしたら良いですか?

事業主から衛生管理者の選任を受ける場合の書類作成については、労働安全衛生法や関係政省令では、規定がありません。
ですので、口頭や辞令交付などでも構いません。要は、衛生管理者に選任されたという事実が従業員に行き渡れば良いのです。

3-5

健康管理手帳の交付を受けている人が再び就職した場合、手帳はどうするのですか?

健康管理手帳の返還義務が発生するのは「手帳所持者が脂肪したとき」(労働安全衛生規則第60条)となりますので、引き続き書所持することとなります。


また、健康管理手帳所持者に対する労働局長が勧告する健康診断も引き続き受診することができます。
ただし、健康管理手帳交付対象業務に再度就いた場合は、事業者が実施する健康診断を受診しますので、労働局長が勧告する健康診断を受診する必要がありませんので、その旨労働局に連絡してください。

3-4

10人以上の事業場で衛生推進者を選任する場合、講習修了者等の資格は必要ですか?

入りません。
石綿による疾病の認定基準にはそのような記載はありませんので、喫煙経験は加味されません。

3-3

10人以上の事業場で衛生推進者を選任する場合、講習修了者等の資格は必要ですか?

はい。必要です。
労働者数10人以上50人未満の事業場においては、安全衛生推進者等の業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者が、選任すべき者の資格要件となっております。(労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」を参照)

3-2

健康診断個人票は、必ず様式第5号を使用しなければならないの?

様式第5号に記載されている法定項目がすべて記載されていれば、横書、縦書のほか、異なる様式を使用しても差し支えありません。

3-1

認定産業医の資格を取得するにはどうしたらよいでしょうか?

  1. 産業医活動を行うために必要な基本的知識・技術を修得する研修を受講します。
  2. 基礎研修50単位を修了した方は、申請書や医師免許証(写)などを添えて県医師会に申請します。
  3. 県医師会長は研修受講状況などを審査した上で、日本医師会長に推薦します。
  4. 日本医師会長は県医師会長から推薦された医師について審査を行って認定し、認定証を交付します。

フローチャートで表すとこちらのとおりになります(概略)。

当制度は都道府県医師会が各種手続きの窓口となっておりますので、不明な点や、より詳しい内容等につきましては、勤務地の都道府県医師会へお問い合わせください。

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独立行政法人労働者健康安全機構

青森産業保健総合支援センター

〒030-0862

青森県青森市古川2-20-3

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TEL 017(731)3661

FAX 017(731)3660

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