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労働基準法関係

8-1

建設業や造園業の労働時間について、1時間労働したら45分休憩、などという規定はないのでしょうか?

建設業や造園業の労働時間について特別の規定はありません。
労働時間については1日8時間労働で、休憩は6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超えた場合は1時間、労働時間の途中に与えなければなりません。
一週の労働時間は40時間となっています。

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