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(4)面接指導

2-(4)-14
本社が神奈川県にある事業場ですが、長期出張により青森在住の労働者に過重労働による健康障害防止のための医師による面接指導を受けさせたいと思っていますが、どこで行ってくれるのでしょうか?
過重労働による健康障害防止のための医師による面接指導」は、各地域産業保健センターで行っております。
2-(4)-13
労働者数50人以上の非製造業で労働災害が発生しましたが、その従業員の家族のケアをしてくれる機関はありますか?また、第三者による事故調査を行ってくれる機関はありますか?
日本産業カウンセラー協会や保健所などが考えられます。
また、事故調査については労働安全コンサルタントの資格を有する専門家に依頼することもできます。
2-(4)-12
傾聴の技法について、相手が発言した言葉・内容を繰り返す(事柄への応答)、相手が表明した感情を受け止めて伝え返す(感情への応答)ことが基本的な技法となっているが、受け手側で加工して応答してもよいものなのでしょうか?
メンタルヘルス不調者に対する傾聴の基本的技法は相手が表明した言葉をそのまま繰り返すのが基本であり、話し手側の性格や雰囲気にもよりますが、加工することにより不信感を抱くこともありえます。
2-(4)-11
当事業場の3名が時間外100時間を超えたのですが、労働者の面接指導は必ず行うべきでしょうか。また、産業医が面接指導を行う場合の実施方法なども教えてください。
面接指導は、時間外100時間を超え、かつ、労働者の申し出があって実施義務が生ずることとなります。さらに医師が労働者に申し出をするよう勧奨することも可能です。
また、面接指導の実施方法としてのチェックリストがあり、財団法人産業医学振興財団のホームページに「長時間労働者への面接指導マニュアル」が掲載されております。
2-(4)-10
労働安全衛生法第66条の8による長時間労働者の面接指導を派遣労働者に実施する場合、派遣元が実施するのでしょうか、派遣先が実施するのでしょうか?
長時間労働者への面接指導は、派遣元事業場で実施することになっております(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(通称=労働者派遣法)第45条第3項)。
また、労働安全衛生法では、①時間外労働が月100時間を超えていること、②疲労の蓄積が認められること、③本人の申し出があること、となっておりますが、「産業医の勧奨制度」や「事業場で定める基準」等により必ず実施しなければならないことになっております(労働安全衛生法第66条の8及び9労働安全衛生規則第52条の2及び3、8)。

2-(4)-9

過重労働の労働者に対して面接指導を実施するにあたり、留意すべき点及び面接指導用チェックリスト等について教えてください。

過重労働による健康障害を防ぐために」(厚生労働省・労働局・労働基準監督署)のパンフレットに詳しい説明が掲載されており、1か月の時間外労働(残業)時間数に応じて医師による面接指導の実施を判断することとしています。
また、労働者から医師の面接指導の申し出を行って実施することとなりますが、事業場で面接指導を受けさせる場合は、申出しやすい環境づくりが必要です。
なお、面接指導用チェックリストにつきましては、(財)産業医学振興財団が作成した「長時間労働者への面接指導マニュアル」を活用することができます。

2-(4)-8

カウンセリングに来られた相談者が、カウンセラーを生理的に受け入れられない場合にはどのように対処したらよいでしょうか?

相談者がカウンセラーを生理的に受け入れられない場合には、相談者が別のカウンセラーを指名することも可能です。
また、逆の場合ですが、カウンセラーが相談者を生理的に受け入れられない場合には、別のカウンセラーにバトンタッチすることもあります。

2-(4)-7

県内の各支店で働いている労働者に対し、過重労働による健康障害防止のために医師による面接指導を行いたいのですが、良い方法はないでしょうか?

県内に6か所ある地域産業保健センターを利用することができます。
地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、健康相談、健康指導等の産業保健サービスを無料で提供しております。
連絡先・所在地・相談対応日等につきましては、 こちらをご覧ください。

2-(4)-6

面接指導について、管理監督者は対象になるのですか?また、面接指導を実施できるのは産業医だけなのでしょうか?面接指導の結果どのような措置をするのかについても教えてください。

面接指導の実施の要件を満たしていると判断し、申し出があれば対象となります。 面接指導は産業医による実施が望ましいですが、労働者が事業者が指定した医師を希望しない場合は他の医師でも構いません。ただし、実施結果を書面により提出する必要があります。

面接指導後の措置については、医師の意見を聴取し「適切な措置」(具体的には就業場所の変更、作業転換、労働時間の短縮、深夜業の回数減少など)を講じなければなりません。詳細はこちら

2-(4)-5

労働者数50人未満の事業場では、長時間労働者に対する面接指導は、どこの医師に相談するの?

地域産業保健センターに登録している産業医などが対応することができます。
各地域産業保健センターにつきましては、こちらをご覧ください。

2-(4)-4

高度難聴などの人に対して、補聴器は万能なの?

補聴器はマイクから入ってきた音を聞こえに合わせた音に加工し、聞きやすい音にしてイヤホンから出力し、聞こえを補助する医療機器です。

2-(4)-3

労働者の心の状態が悪い時、受診するように勧めても拒否された場合、どのような対応をしたらよいでしょうか?

労働者本人がどの程度状態を認識しているか、ご家族と会ってみることも考えられます。

2-(4)-2

職場で相談を受ける業務をしており、時々メンタル的な相談も寄せられますが、そのような場合、推進センターの研修会で実施した自律訓練法を教えても構わないのですか?

本格的に指導するためには指導者としての訓練も必要ですが、リラクセーションの理解、ストレスへの対処のアドバイスとしてご活用ください。

2-(4)-1

長時間労働者に対する医師の面接指導について、
1.面接の申出書のひな型はないですか?
2.面接指導をした医師が会社へ提出する報告書はどのようなものですか?
3.会社指定の医師ではない医師の面接指導を受けた場合、その費用負担は会社側になりますか?

1.について

厚生労働省作成のパンフレット「長時間労働者への医師による面接指導制度について」の5ページに様式例が掲載されていますので参考にすることができます。

1ページ   2ページ   
3ページ   4ページ
5ページ   6ページ

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2.について
産業医学振興財団のホームページにある「長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)」の13ページに、「別紙2 面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(例)」が掲載されています。「長時間労働者への面接指導マニュアル(医師用)」と併せて参考にすることができます。

3.について
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(H18.2.24基発第0224003号)」においては、事業者指名の医師に面接指導を受けた場合と事業者指名以外の医師から面接指導を受けた場合の区別をしていません。


しかし、Ⅰ 労働安全衛生法関係 7 (1) ア (ウ)には、『面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。』とあります。

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